居抜き物件の落とし穴!

こんにちは。ニッカホーム法人事業部です。

店舗兼用住宅の改装案件での出来事です。
前借主も飲食店だったため、「換気扇などの設備は再利用できるだろう」と考えていましたが、いざ動き始めると想定外の事実が次々と見つかりました。

まず、消防署へ伺うと前店舗が「無届け」だったことが発覚しました。
春日井市の火災予防条例に基づき、今回の厨房サイズでは「厚さ1.0mmのステンレス製フード」でなければならないことが分かり、急遽仕様を見直しました。

また、ガス契約にも盲点がありました。
大家さんのガス管を分岐して使う予定でしたが、このタイプの物件は「住居と店舗で契約を分ける」のが原則で、安易な分岐は認められませんでした。

どちらも、もし確認せず進めていたら後から大きな問題になるところでした。
やはり、何事も「事前の徹底確認」こそがスムーズな施工の鍵ですね。

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